襖と障子は、紙の部分と枠などの建具部分で書き方が分かれています。どちらも経過年数で負担が下がらない点が、クロスや床と違うところです。
負担の単位と経過年数
| 部分 | 借主の負担単位 | 経過年数 |
|---|---|---|
| 襖紙・障子紙 | 襖は1枚単位 | 消耗品であり考慮しない |
| 襖・障子等の建具部分、柱 | 柱は1本単位 | 考慮しない(考慮する場合は建物の耐用年数) |
出典は別表2(ガイドライン p.23)です。工事は「色、模様あわせを行う場合は当該居室全体の枚数」となることがありますが、借主の負担単位は1枚単位です(ガイドライン p.23)。別表2の基本的な考え方は「いわゆる模様あわせ、色あわせについては、賃借人の負担とはしない」としています(ガイドライン p.22)。
「襖紙や障子紙、畳表といったものは、消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかかわらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまない」ガイドライン p.14
借主の負担になる場合・ならない場合
Q8は、契約書に約定がないのに退去時に襖や障子、畳表の張替えを求められた場合について答えています。
「襖や障子、畳表の損耗が経年変化や通常使用によるものだけであれば、賃借人の負担で張替える必要はないと考えられます。しかし、賃借人が毀損した場合には、賃借人の負担で張替えることになります。」ガイドライン p.40(Q8)
別表1の建具(襖、柱など)の例では、破損していない網戸の張替えは次の入居者確保のためとして貸主負担、地震で破損したガラスや構造により自然に生じた網入りガラスの亀裂も貸主負担です。飼育ペットによる柱等のキズ・臭いと、落書き等の故意による毀損は借主の負担とされています(ガイドライン p.20)。
計算のしかた
借主が毀損した襖が2枚なら、その2枚分の張替え費用がそのまま借主負担の目安です。入居年数で割合は下がりません。計算機では「襖紙・障子紙」を選ぶと100%で計算します。
よくある質問
襖の張替えは全部の枚数を払いますか?
借主の負担単位は1枚単位です。工事で色・模様を合わせて居室全体の枚数を張り替えることがあっても、負担は毀損した枚数とされています(別表2、p.23)。
襖や障子に耐用年数はありますか?
襖紙・障子紙は消耗品で経過年数を考えません。襖・障子などの建具部分と柱も経過年数を考えないとされ、考える場合は建物の耐用年数を使います(別表2、p.23)。
このページの出典
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月、全文PDF mlit.go.jp/common/001016469.pdf(確認日 2026年10月31日)
- 国土交通省住宅局「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に関する参考資料」令和5年3月 mlit.go.jp/…/001611293.pdf(確認日 2026年10月31日)
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」ガイドラインの案内ページ(確認日 2026年10月31日)
このページの条項とページ番号は、2026年11月1日にガイドライン全文PDFと参考資料PDFの原文で確認しました。ページ番号は冊子に印刷された番号です。