床は素材によって計算が大きく変わります。フローリングは部分補修か全体の張替えか、クッションフロア(CF)とカーペットは6年、という区別をガイドラインの別表2(ガイドライン p.22)で確かめます。
素材ごとの扱い
| 素材 | 経過年数 | 負担の単位 |
|---|---|---|
| フローリング(部分補修) | 考慮しない | 原則㎡単位 |
| フローリング(全体の張替え) | 建物の耐用年数 | 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体 |
| クッションフロア・カーペット | 6年 | 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体 |
出典はガイドライン p.22です。
部分補修で経過年数を考えない理由
「補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体的に張替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高まったと評価できるものではない(つぎはぎの状態になる)」ガイドライン p.14
「なお、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング全体を張り替えた場合は、経過年数を考慮するのが適当である。」ガイドライン p.14
借主の負担になる床の損耗・ならない損耗
別表1の床(畳・フローリング・カーペットなど)の例です(ガイドライン p.17)。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 貸主の負担 | フローリングのワックスがけ、家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡、日照や建物の欠陥による雨漏りでのフローリングの色落ち |
| 手入れ次第で借主の負担 | 飲み物等をこぼした後の手入れ不足によるシミ・カビ、冷蔵庫下のサビを放置して床を汚損した跡 |
| 借主の負担 | 引越作業で生じたひっかきキズ、借主の不注意で雨が吹き込んだことによる色落ち、落書き等の故意による毀損 |
計算例
| 条件 | 借主負担の目安 |
|---|---|
| キズ2か所を部分補修 2㎡ × 15,000円(参考資料 p.21) | 経過年数を考えず 30,000円 |
| 築10年の木造(22年)に4年入居、床全体 13㎡ × 15,000円(参考資料 p.21) | 195,000円 ×(1 − 14/22)= 70,909円 |
| 築16年のRC造(47年)に4年入居、洋室全体 10㎡ × 15,000円(参考資料 p.23) | 150,000円 × 27/47 = 86,170円 |
| 入居時に新品のクッションフロア、2年で退去、1部屋 40,000円(このサイトの計算) | 40,000円 ×(1 − 24/72)= 26,667円 |
参考資料の計算例は、部分補修と全面張替えの単価を同じにして単純化したものと断っています(参考資料 p.21)。
よくある質問
フローリングに耐用年数はありますか?
部分補修の場合、ガイドラインは経過年数を考えません(p.14、p.22)。床全体にわたる毀損で全体を張り替えた場合は、建物の耐用年数(木造22年、RC造47年など)で残存価値1円となる直線で計算します(p.22)。
家具を置いていた床のへこみは払いますか?
家具の設置による床・カーペットのへこみや設置跡は、通常の使用による損耗として貸主の負担とされています(別表1、p.17)。
クッションフロアの耐用年数は何年ですか?
カーペットと同じく6年で残存価値1円となる直線で計算します。負担範囲は毀損等が複数箇所にわたる場合はその居室全体です(別表2、p.22)。
このページの出典
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月、全文PDF mlit.go.jp/common/001016469.pdf(確認日 2026年10月31日)
- 国土交通省住宅局「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に関する参考資料」令和5年3月 mlit.go.jp/…/001611293.pdf(確認日 2026年10月31日)
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」ガイドラインの案内ページ(確認日 2026年10月31日)
このページの条項とページ番号は、2026年11月1日にガイドライン全文PDFと参考資料PDFの原文で確認しました。ページ番号は冊子に印刷された番号です。