原状回復 負担割合計算 English

原状回復の負担割合表(耐用年数と入居年数)

借主に原状回復義務がある損耗でも、借主が負担するのは修繕費の全額ではなく、経過年数に応じて下がった割合です(ガイドライン p.12)。このページは、その割合を入居年数ごとに一覧にしたものです。

計算のもとになる考え方

「最終残存価値は 1 円とし、賃借人の負担割合は最低 1 円となる。」ガイドライン p.22

ガイドラインは、耐用年数で残存価値1円になる直線(または曲線)で負担割合を決めるとしています(ガイドライン p.12)。下の表は直線(定額法)で、入居時に新品だった場合の値です。

借主負担の割合 = 1 − 入居年数 ÷ 耐用年数(0以下なら1円)

入居年数ごとの借主負担割合

入居年数耐用5年耐用6年耐用8年耐用15年木造22年RC造47年
1年80.0%83.3%87.5%93.3%95.5%97.9%
2年60.0%66.7%75.0%86.7%90.9%95.7%
3年40.0%50.0%62.5%80.0%86.4%93.6%
4年20.0%33.3%50.0%73.3%81.8%91.5%
5年1円16.7%37.5%66.7%77.3%89.4%
6年1円1円25.0%60.0%72.7%87.2%
7年1円1円12.5%53.3%68.2%85.1%
8年1円1円1円46.7%63.6%83.0%
9年1円1円1円40.0%59.1%80.9%
10年1円1円1円33.3%54.5%78.7%

入居時にすでに年数が経っていた場合は、その年数を足した年数の行を見ます(参考資料 p.17)。例えば入居時にクロスが3年経っていて2年住んだなら、耐用6年の「5年」の行で16.7%です。月単位や入居時の価値を決めている場合は計算機で計算できます。

品目ごとの耐用年数と扱い

建物の耐用年数を使うもの

フローリング全体の張替えと、ユニットバス・浴槽・下駄箱(建物に固着して一体不可分なもの)は建物の耐用年数を使います(ガイドライン p.22、ガイドライン p.24)。年数は参考資料 p.4の表で、木造22年、木骨モルタル造20年、RC造・SRC造47年、れんが造・石造・ブロック造38年、金属造は骨格材の肉厚により34年・27年・19年です。建物の場合は入居年数ではなく、新築からの年数で見ます(参考資料 p.21)。

よくある質問

国土交通省は負担割合の数値表を出していますか?

ガイドラインは図3(p.12)と図4(p.13)のグラフで、耐用年数で残存価値1円となる直線を示しています。年ごとの数値の表は載っていません。このページの表は、その直線を入居時に新品だった場合で計算したものです。

表の年数が耐用年数ちょうどのとき、負担は0円ですか?

ガイドラインは最終残存価値を1円とし、借主の負担割合は最低1円になるとしています(別表2、p.22)。表では「1円」と書いています。

このページの出典

  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月、全文PDF mlit.go.jp/common/001016469.pdf(確認日 2026年10月31日)
  • 国土交通省住宅局「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に関する参考資料」令和5年3月 mlit.go.jp/…/001611293.pdf(確認日 2026年10月31日)
  • 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」ガイドラインの案内ページ(確認日 2026年10月31日)

このページの条項とページ番号は、2026年11月1日にガイドライン全文PDFと参考資料PDFの原文で確認しました。ページ番号は冊子に印刷された番号です。