鍵の交換は、退去費用や入居時の費用でよく見る項目です。ガイドラインは「紛失・破損があるかどうか」で負担を分けています。
紛失・破損がない場合は貸主負担
別表1は「鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)」を、通常の住まい方でも発生すると考えられるものに入れています。
「入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。」ガイドライン p.21
契約書に添付する様式(別表3)でも、「鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)」は貸主の負担となるもの、「鍵の紛失または破損による取替え」は借主の負担となるものに並んでいます(ガイドライン p.25)。
紛失・破損した場合は借主負担
「鍵の紛失や不適切な使用による破損は、賃借人負担と判断される場合が多いものと考えられる。」ガイドライン p.21
「鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない。交換費用相当分を全額賃借人負担とする。」ガイドライン p.24
別表2では、紛失の場合の工事と負担単位はどちらも「シリンダーの交換」です(ガイドライン p.24)。
特約がある場合
契約書に「退去時の鍵交換費用は借主負担」などの特約があると、扱いが変わることがあります。ガイドラインは、通常損耗等を借主に負担させる特約は、必要性と合理的な理由があること、借主がそれを認識していること、借主が負担する意思表示をしていることの3つを満たさなければ効力を争われることに注意すべきとしています(ガイドライン p.6~7)。詳しくは原状回復の特約をご覧ください。
計算機での入れ方
紛失・破損がある場合だけ、「鍵の紛失(シリンダー交換)」を選んで交換費用を入れます。経過年数を考えないので100%で計算されます。紛失・破損がない交換費用は、そもそも計算機に入れる項目ではありません。
よくある質問
鍵をなくしていなくても、退去時に鍵交換代を請求されました。
破損や紛失のない鍵の取替えは、入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題として貸主負担とされています(別表1、p.21)。契約書に鍵交換費の特約がある場合は、特約の内容と有効とされる要件(p.6~7)を確かめてください。
鍵を1本なくしました。いくら払いますか?
紛失の場合はシリンダーの交換で、経過年数は考えず、交換費用相当分の全額が借主負担とされています(別表2、p.24)。
このページの出典
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月、全文PDF mlit.go.jp/common/001016469.pdf(確認日 2026年10月31日)
- 国土交通省住宅局「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に関する参考資料」令和5年3月 mlit.go.jp/…/001611293.pdf(確認日 2026年10月31日)
- 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』について」ガイドラインの案内ページ(確認日 2026年10月31日)
このページの条項とページ番号は、2026年11月1日にガイドライン全文PDFと参考資料PDFの原文で確認しました。ページ番号は冊子に印刷された番号です。